明らか食品は薬機法対象外!?
こんにちは。
売上げを意識した、薬機法攻略提案いたします♪
fair labo 代表 管理栄養士の阿部友美です☆彡
先日、キノコに関する広告のチェックをさせていただきました!
キノコは明らか食品に当たります。
明らか食品とは、誰もが明らかに食べ物であるという、
医薬品と明らかには間違えようのないもののことを指します。
そのため、効果効能を述べても薬機法違反とはならないのです!
しかし、健康増進法や景表法には注意する必要があるので、何でもかんでもかけるわけではないのでご注意を!
明らか食品例
① 野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)
② 加工食品
(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキ、等
③ ①、②の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品 等)
④調味料
(例) 醤油、ソース 等
※ただし、「菓子」については、昨今、多様な製品が流通しており、直ちに医薬品に該当しないものとの判断は行われず、
判定方法に基づき総合的に判断していることから、削除するものであることと変更されている。「医薬品の範囲基準ガイドブック」より
上記、明らか食品のヨーグルトでも、〇〇添加ヨーグルトなど機能性を求めて添加、加工が入ると明らか食品として認められなくなります!!!
※明らか食品か迷う場合は、都道府県の薬務課にお問い合わせして確認しておきましょう^^
なので、今回お受けした依頼においては、農家で採れたままのキノコの広告だったので
『キノコの免疫力UP』はOKになります。
『キノコでコロナも吹っ飛ぶ!医者いらず!』までいうとNGになるかと思います☆
この差の理由がわかっていると、どこまではOKで攻められるのかがわかりますね!!!
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