「黒髪」サプリが景品表示法違反で1972万円の課徴金
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
またまた、景品表示法の違反事例です。
該当商品を摂取することにで、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていたとのことです。
それに対して、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がなかったという、違反事例です。
違反ポイントは、
1日3粒飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ! ※3粒は目安です
上記、文面だけでは分かりませんが、
Befoer⇒Afterとして、白髪いっぱいの女性が黒髪に変わったイラストとともに記載があったことですね。
また、前回も書いた気がしますが。。。
「※使用感には個人差がございます」
「※お客様のお声であり、実感には個人差がございます。効果・効能を保証するものではございません。」
と、いわゆる打消し表示の記載はあったとされてますが、これ、多くの方がやりがちだけど意味ないのですよね(+_+)
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