【景表法違反!?】見逃すな!打消し表示!!
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
また出ました!景品表示法違反。
先週出てたのですが、以下、景品表示法違反に関する記事の紹介しますね。
てんちむ、新たなトラブルに発展か…脱毛サロン「C3」の宣伝、景品表示法違反濃厚 “Business Journal”
インスタグラマーによる、脱毛サロンの紹介広告において、
「9ヶ月間0円で初期費用の不安もないし、満足するまでずっと通えるみたいです」
とのコメントが問題視されています!
以下、HP確認しました。
「9ヶ月間0円通い放題!」の下に書いてある、小さな文字がいポイントです。
これを打ち消し表示と言います。
打消し表示とは、見出しなど強調されている表示内容に対して、
・例外 『対象外なこともあります。』
・よくある、体験談『個人の感想です。』
・条件あり『〇年契約が必要です。』
などの表示を付けることです。
しかし、打消し表示には決まりもあります!
・文字の大きさ
・表示の位置
・背景や文字の色の見やすさ
・動画なら、表示時間
上記広告の文字を見てみましたが、拡大しても文字つぶれてが読めませんでした(+_+)
これは、いけませんね。
つまり、この広告は
『優良誤認』に当たる可能性が高い!ということです。
お客様の興味を引き付ける見出し、キャッチコピーはライターとしては、重要です。
でも、お客様が勘違いするような表現はNGですね。
脱毛には興味あって、先日も広告見てて、別の注意点も先日のブログに書いたと思いますが、
サロン選ぶ際は、私も注意して検討しようと思います!!!
自社の広告が不安になった方は、ぜひご連絡ください♪
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