医療関係者の推薦!は薬機法的にOK?NG?
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
よく、〇〇医師もオススメ!といった表現を見たことあると思うのですが、
こちらの表現も要注意なのです!
私も薬機法を学び始めたときによく間違っていたのです(+_+)
・・・というのは、
健康食品やサプリと化粧品で変わってくるのです!!!
◆健康食品、サプリ編
医師の推薦は、NGではありません。
※ただし、内容によりますのでご注意を。
〇~大学の教授によると
×~大学教授 糖尿病専門医
特定の疾病名などは言えません。
上記の専門医と記載はなくても、コメントで病名や疾病改善効果を記載してしまうとNGです!
◆化粧品編
医療関係者の推薦はNGです。
さらに!
医師などの医療関係者だけでなく、国家資格保有者の理容・美容師や
薬局、公務所、学校などの推薦もNG!
厚生労働省などの認可もNG!
また、広告に白衣を着て出られるのは、製造販売業の社員のみ。
医師が白衣を着て、化粧品の広告は出られません!!!
・・・あれ?この前見たような。笑
なので、化粧品での医療医薬関係者の推薦には限界があります( ノД`)
ただし!
言い換えポイントもあるのです!
そのような表現が気になった方は、ぜひお問い合わせください♪
ぜひ、広告改善のお手伝いさせてください!
薬機法の壁、一緒に乗り越えませんか?