【景品表示法違反】空気清浄グッズに根拠なし
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
コロナの影響で、首から下げるタイプの除菌・抗菌を謳った商品が増えていますよね。
首下げ型「イオン空気清浄」に根拠なし 消費者庁が2社に再発防止命令 “毎日新聞”
今回は、「イオンが発生し、身につけるだけで空気トラブルを軽減」などと謳い、
パーソナル空気清浄機として販売されていた商品について、
根拠のない、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止命令が出された事例を紹介します。
商品を身につけることで、発生するマイナスイオンの作用により、
花粉やPM2.5などを除去し、いつでもどこでも空気を清浄にする効果があるように示されていたようですが、
提出された資料の内容では、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったということです。
商品のウェブページには、
「※お使いの環境により誤差が生じますので、ご了承ください。」
「※実験データであり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません、ご了承ください。」
などと言った、いわゆる打消し表示の記載もしていたようです。
ただし、こういった表示をしていても認められないということです。
上記のようにな打消し表示はちゃんと書いたし大丈夫!と思っている方も多いと思いますが、
実際には、意味をなさないことの方が多いので要注意ってことでです!
しっかりと薬機法や景表法を理解した上で対応しないと危ないですね☆
自社の広告に不安を感じましたら、お気軽にご相談ください♪