イチゴ飲料のラベルに驚き!これはあり!?
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
ちょっと面白いニュース見つけたので、シェアしようと思います!
セブン「新作いちご飲料」のラベルが物議「果肉と思ったら絵」 法的問題は? “弁護士ドットコムニュース”
こういった、商品容器の柄パッケージも『表示』にあたります。
つまり、著しく優良に見せてしまうと、景品表示法の優良誤認に抵触してしまうという記事ですね。
記事にも記載がありますが、
個別の表示のみからではなく、表示内容全体から一般消費者が受けるイメージが問題となるので、
パッケージ以外の文章等を含めて受ける印象・認識が基準となります。
これは、通常広告も一緒です!
よく、一部の表現を切り取って、この表現は大丈夫ですか?という質問も受けます。
広告も全体のイメージから判断されますので、
答えは、広告やHPなどの全体の構図、前後の文章の表現によって変わります。
ということになるのです!!!
ここが、薬機法や景表法を守る上で、大変難しいところですね(+_+)
自社の広告に不安を感じましたら、お気軽にご相談ください♪