機能性食品なら効果が訴求できる?①
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
本日、新たなクライアントさんと契約を結ばせていただきました。
新しい方のお役に立てると思うと楽しみです♪
今回のクライアントさんの商品は、
先日参加した、化粧品展でも注目されていた成分を用いたもので、
私もチェックしていたものでした♪
アスリートの方からたくさんの支持を得ているとのことです!!!
私も、学生時代には、スポーツ栄養の勉強をしておりましたが、
アスリートの方にとって、健康維持は大切なことですよね☆
そんな方にとってもとても有益で、必要な素敵な商品でしたので、
今後もお役に立てっていきます!!!(覚悟!)
スポーツマンにとって、試合に向けてのコンデションはとても重要。
もちろんパフォーマンス向上のために日々トレーニングも重ねていると思います。
なので、この健康食品で
・トレーニングで疲れた筋肉を回復!
・パフォーマンス向上!
・睡眠の質を向上させ、身体のコンディションを整える!
何てことも言いたい!!!
・・・けど、事実であったとしても薬機法上、上記は書けません( ノД`)
健康食品においては、あくまでも食品なので、
・筋肉の回復!のように、身体に変化を与えるようなことは言えません。
・健康を向上させることも言えません。維持はOK!
・睡眠の質の向上も医薬品的表現となるのでNGです。
そんな説明をしたところ、機能性表示食品にしたら、上記は言えますか?
との質問を受けました!
確かに、申請が通れば言える表現は広がる部分もありますが…
そういった食品は大きく分けると、保健機能食品と言われます。
その中で
・栄養機能食品(規格基準型)
・特定保健用食品(個別許可型)
・機能性表示食品(届出型)
と分かれています。
ちょっとながくなりましたので、詳しくは次回に説明いたします!
アスリート向けに言える表現など、興味のある方は、お気軽にご連絡ください!
薬機法を意識した、訴求力を落とさない表現、お任せください♪